私はうつ病で精神の障害者手帳3級を持っています。
障害者手帳を取ることで様々な恩恵を得ることができ、うつ病を落ち着かせることに専念することができ、現在ほとんどうつ病の症状は出ていません。
ここでは精神の障害者手帳を取るメリットを5つ紹介します。
※精神の障害者手帳は「精神障害者保健福祉手帳」という名前で呼ばれていますが、ここでは「精神の障害者手帳」としています
メリット①: 税金が安くなる
障害者手帳を持っていると所得税・住民税に障害者控除という所得の控除が発生します。
精神の障害者手帳2~3級の場合、所得税の控除額は27万円、住民税の控除額は26万円になります。
年収300万円の場合ですと、
所得税: 27万円 × 所得税率5% = 13500円
住民税: 26万円 × 住民税率10% = 26000円
だけ税金が安くなります。
参考: みんなのメンタルヘルス総合サイト – 税金が安くなる制度
参考: 国税庁 – 障害者控除
その他にも相続税・贈与税でも特例の控除を受けられます。
メリット②: 職を失った際に失業給付を最低5ヶ月もらえる
失業給付を受ける際に障害者手帳を持っていると、「就職困難者」として扱われるようになる可能性が非常に高くなります。
「就職困難者」ですと失業給付の受給期間が一般の離職者と比べ非常に長くなっています。
被保険者であった期間 | 半年~1年 | 1年~5年 | 5年~10年 | 10年~20年 | 20年~ |
---|---|---|---|---|---|
一般離職者 | – | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
就職困難者(~44歳) | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
就職困難者(45~65歳) | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
例えば障害者手帳を持って1年以上働いた場合、手帳がない場合は3ヶ月ですが、手帳がある場合は10ヶ月ほど失業給付を受けることができます。
手帳を持っているからといって一概に就職困難者になれるということはありませんが、経験上問題ないのではないかと思います。
さらに、退職時に「病気で働けなくなった」旨の医師の診断書を出してもらい自己都合で退職することによって3ヶ月の給付制限が発生しません。(できない場合もあります)
ですので極端な例ですが、「半年働いてその後5ヶ月失業給付をもらう」のループもいけるのではないのかと思われます。(再就職できればの話ですが)
いずれにせよ、失業給付をもらう際には障害者手帳があるとないとではぜんぜん違うことを頭に入れておいて下さい。
メリット③: 公共料金やスマホ代などが安くなる
障害者手帳を持っていると公共交通機関や大手3社の携帯電話料金の割引を受けることができます。
例えば東京都ですと公共交通機関は下記のような割引を受けることができます。
地方自治体によって割引は様々ですので障害者手帳を取得したら確認することをオススメします。(ちなみに私の住んでいる愛媛県でもせとうちバスで半額の割引を受けることができます)
携帯電話料金の割引はドコモ・auの2社にて実施されています。
特に通話料について大幅に割引されるので、電話メインの方は入っておくとかなり額が変わってくると思います。(通信メインでも少し安くなります)
参考: ドコモ – ハーティ割引
参考: au – スマイルハート割引
その他、銭湯の料金も月2回まで無料といったサービスもあります。
メリット④: 映画・テーマパーク・イベントの料金が安くなる
障害者手帳を持っていると映画やテーマパーク・各種イベントで障害者割引が使えるようになります。
映画館では通常映画を見るのに1800~1900円の料金が発生しますが、障害者手帳を提示すると1000円に割引されます。
うつ病で滅入ってしまい気分転換にと映画館によく行く方は通算で料金がかなり変わってきます。
テーマパークでは、例えばディズニーランドですと障害者割引で1日パスポートが1600円割引されます。(現在はコロナウイルスの関係で障害者割引は一時的に行っていません)
その他様々なテーマパークで障害者割引が利用可能です。
イベントでも障害者割引が使えることもあります。例えば精神の障害者手帳を持っていると東京ゲームショーのチケット当日券2000円が100円に割り引かれます。
メリット⑤: 生活がどうにもならなくなった場合に生活保護が受けられやすくなる
これは場合によるのですが、再就職ができず金銭的に困った場合、障害者手帳を持っていると生活保護を受けられやすくなります。
というのも、生活保護は「病気や障害で働きたくても働けず生活費に困っている人」が対象になるので、障害者手帳を持っていることでその条件に適合するのが理由です。
社会のセーフティネットの恩恵を預かるにも障害者手帳は大切です。
デメリット
経験上、障害者手帳を持つデメリットはほぼ無いです。
障害者ということがバレたくない場合は障害者手帳を隠せばいいだけですし、障害者だからといって何か問題が出ることはないです。
ただ、2年に1度障害者手帳の更新をしに市役所区役所や保健センターへ行くのは少し面倒かもしれません。
障害者手帳は自立支援医療と一緒に更新できるので、ほとんどの方は問題なく更新できると思います。(自立支援医療を申請してない方は医師に申請できるか相談したほうが絶対に良いです!)
障害者手帳の申請のやり方
最後に、精神の障害者手帳の申請方法について説明します。
まず前提条件として、「うつ病と診断された病院での初診日から半年以上経過していること」という大事な約束事があります。
申請は市区町村の窓口にて行います。
申請に必要なものは下記の4つです。
申請にはマイナンバーが必要ですが、わからない場合は役所側で確認してくれます。
申請の方法ですが、まず最初に窓口で申請書をもらってから医師にそれを持っていき診断書を書いてもらいます。
それを窓口へ提出すると3ヶ月ほどで審査結果が返ってきて障害者手帳を受け取ることができます。
精神の障害の等級は1~3級まであります。審査時に等級が決定します。
そこまで煩雑な手続きを踏まなくて良いので申請自体は楽です。
参考: みんなのメンタルヘルス総合サイト – 精神障害者保健福祉手帳
まとめ
障害者手帳を持つことでのメリットを5つ紹介してきましたが、金銭面で考えると取らない理由は無いです。
うつ病と診断されて半年以上経った方は障害者手帳は申請しておきましょう。
うつ病を治すにも、金銭的に楽にしてのんびり構えていくことが大事ですので。
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